
【国】雇用調整助成金【2023/3/31まで経過措置】
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
雇用調整助成金の短時間休業の活用例
・アルバイト等のシフト制における短時間休業にも活用可能です
・社内の部署、部門ごとの短時間休業にも活用可能です
・職種等に応じた短時間休業にも活用可能です
学生アルバイト・パート労働者も対象
週の所定労働時間が20時間未満等の労働者(雇用保険被保険者でない労働者) は「緊急雇用安定助成金」として支給
助成率・上限額
助成率
中小企業 解雇なし:9/10 解雇あり:4/5
大企業 解雇無し:3/4 解雇あり:2/3
・生産指標が前年または前々年同期と比べ、最近3か月の平均値で30%以上減少している場合
解雇なし:10/10 解雇あり:2/3
上限額
13,500円(1人1日)
経過措置
令和5年3月31日
お問い合わせ
雇用調整助成金等コールセンター
TEL:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含)
詳しくは下記厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html