2020/10/1 【10/2より】福井県最低賃金額の改正について 令和2年10月2日(金)より福井県最低賃金額が下記の通り改正となります。 829円 → 830円(+1円) に改正 福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 【お問い合わせ】 福井労働局労働基準部 賃金室 TEL:0776-22-2691