
【12/24より】福井県特定最低賃金改正について
福井県特定最低賃金の4業種のうち「百貨店、総合スーパー」について、令和2年12月24日より、下記のとおり改正されます。
810円 → 840円(+30円) に引上げ
(参考)福井県特定最低賃金の4種類と最低賃金額
「百貨店、総合スーパー」 840円(令和2年12月24日改正)
「紡績業、化学繊維、織物、染色整理業」 830円
「繊維機械、金属加工機械製造業」 874円
「電気機械器具製造業(略称)」 857円
※上記以外の業種は、福井県最低賃金830円が適用されます。
【お問い合わせ先】
福井労働局労働基準部 賃金室
TEL:0776-22-2691