
「家賃支援給付金」及び「持続化給付金」の申請期限の延長について
みだしのことについて、経済産業省から2月15日まで延長されることが発表されました。
緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方が想定されることから、急遽、延長になりました。ただし、期限延長の申し出をすることが必要となっております。
家賃支援給付金
事務局HP
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html
申請期限
令和3年2月15日(月)24時まで
※申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を記載した書面(様式自由)を添付して、申請期限までに申請を完了させてください。(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどが想定されています)
※申請後、申請期限以降も事務局から送られる不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると再申請を行う期間が短くなりますのでご注意ください。
添付資料①
様式例:理由書
URL:https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf
持続化給付金
事務局HP
(書類の提出期限の再延長に関するお知らせ)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
申請期限
令和3年2月15日(月)24時まで
※ただし、1月31日(日)までに提出期限延長の申し込みを持続化給付金ホームページのマイページにある申込ページで必要事項の記載が必要となります。
提出期限延長の対象となる事業者
以下の①~③のいずれかを満たす場合
- 「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
- 「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
- その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となりました。