
最低賃金を引上げた中小企業における雇用調整助成金等要件緩和について
雇用調整助成金につきまして、中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、2021年10月から12月までの3カ月間の休業について、休業規模要件が緩和されました。
※雇用調整助成金については、当商工会HP: https://www.echizensi-shokokai.jp/post-6510/をご参照ください。
概要
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、
令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給します。
対象となる条件
下記の2つの条件を満たす必要があります。
①2021年10月から3カ月間の休業について、業況特例または地域特例の対象となり、2021年1月8日以降解雇などをしていない中小企業であること
②事業場内最低賃金を2021年7月16日~12月までに、30円以上引き上げること。
ただし、地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限ります。教育訓練や出向は対象にならないので注意してください。
申請手続
雇用保険被保険者、被保険者以外とも、緊急雇用安定助成金として申請する必要があります。
緊急雇用安定助成金は、休業に対する助成となります。(教育訓練や出向は対象になりません。)
問い合わせ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
TEL:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む
詳細につきましては下記、HP・リーフレット等をご参照ください。
HP
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
リーフレット
最低賃金を引上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について