
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意点
今日、人手不足や労働者のニーズの多様化、季節的な需要の繁閑への対処等を背景として、パートタイム労働者やアルバイトを中心にいわゆるシフト制(あらかじめ具体的な労働日、労働時間を定めず、シフト表等により柔軟に労働日、労働時間が決まる勤務形態)による働き方がみられるところです。
このような働き方には、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で契約当事者双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合により労働日がほとんど設定されてなかったり、労働者の希望を超える労働日数の設定されたりすることにより、労働紛争の発生も懸念されます。
そのため、厚生労働省が、シフト制に関する適切な雇用管理を促すことを目的として、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項についてまとめました。
シフト制労働契約に関する留意点
下記内容について留意すべき事項がまとめられました。詳細につきましては、下記資料をご参照ください。
労働契約に関する事項
(1)労働契約とは
(2)労働契約の締結
・労働契約の締結時に明示すべき労働条件
・就業規則に規定すべき事項
・労働契約に定めることが考えられる事項
・労働契約の確認
(3)労働者の安全と健康の確保
(4)労働者を実際に労働させるに当たっての労働時間等の扱い
(5)その他(労働契約の終了、期間の定めのない労働契約への転換等)
労働者の募集等
労働者となろうとする者等に対して、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を明示することが必要です。
労働条件は可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。
その他
(1)シフトに関する事項
(2)社会保険、労働保険の加入等
参考
資料:いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項
リーフレット:リーフレット(事業者向け)