新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等のご案内について

 福井労働局では、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
 こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。

①母性健康管理措置について

 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

 ・対象期間令和5年5月31日まで延期

 詳細については、下記リーフレットをご参照ください。

 

   リーフレット:働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット)

②「母性健康管理措置に係る特別相談窓口」にご相談ください。

 福井労働局では、「母性健康管理措置に係る特別相談窓口」を開設し、新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、働き方等でお困りの妊婦の方に対し、相談に応じています。

 

   リーフレット: 母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について(リーフレット)

③助成金について

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

 助成金の内容については、下記リーフレットに記載されておりますので、ご確認ください。

 

(1)休暇制度導入助成金 

 【主な支給要件】
 ・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額のが6割以上支払われるものに限る)を整備すること

 ・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること

 ・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇合計して5日以上労働者に取得させること

【助成内容】

 1事業所につき15万円(1回限り)

   

 リーフレット:休暇制度導入助成金のご案内(リーフレット)

 

(2)両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得コース」

  【主な支給要件】
 ・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること

 ・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと

 ・令和2年5月7日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること

   【助成内容】

     対象労働者1人当たり 28.5万円  (※1事業所あたり5人まで)    

 

 リーフレット:両立支援等助成金のご案内(リーフレット)