
中小企業における時間外労働の割増賃金率引き上げに向けた対応
令和5年4月1日から中小企業も時間外労働の割増賃金率を引き上げる必要があります!
常時10人以上んお労働者を使用している事業所では、この変更に伴い就業規則を変更して、所轄労働基準監督署長に届出る必要があります。
労働時間相談・支援先
各労働基準監督署では、中小規模の事業場に改正内容の説明や改善事例の紹介など、きめ細やかな相談・支援を行っています。
・福井労働基準監督署 福井市開発1丁目121-5 TEL:0776-54-6167
・武生労働基準監督署 越前市中央1丁目6-4 TEL:0778-23-1440
参考資料、リーフレット