
令和4年12月以降の雇用調整助成金について
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。
経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は以下のとおりです。
経過措置の対象範囲
令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となります。
※詳細については、下記HP、リーフレットをご参照ください。
参考資料
HP:雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
リーフレット:雇用調整助成金の特別措置の経過措置