福井県衣服製造業最低工賃の改正のお知らせ

適用される家内労働者、及び委託者の範囲

 福井県の区域内で婦人服製造業、スポーツ服製造業または下着製造業に係る業務に従事する

 家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者。

 

最低工賃額(令和4年4月22日改正)

 

 リーフレット:https://fukui-shigoto.net/upload/news/2022/04/tirashi.pdf?msclkid=5eb8cd8ebeb511ec920c9bab781df73d

 

お問合せ先

 福井労働局 賃金室 TEL:0776-22-2691

 福井労働基準監督書 TEL:0776-54-7722