
福井県 最低賃金額改定について
福井県の最低賃金額が
時間額 931円になります。(令和 5年 10 月 1 日発効)
※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定されます。
福井県は931円(時間額)で、発効日は令和5年10月1日です。
現行の888円と比べ、43円の引上げとなります。
※最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
パート、アルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されま
す。(派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額が適用されます。)
最低賃金を下回っている求人については、早急にハローワークたけふまでご連絡お願いいたします。
【お問い合わせ先】
福井県労働局労働基準部 賃金室 TEL:0776-22-2691
設備投資をお考えの皆様! 業務改善助成金をご利用下さい
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
対象事業場 |
以下の要件を満たした事業者 ①中小企業、小規模事業者であること ②事業場内最低賃金と地域別最低賃金(※)の差額が 50円以内の事業場(※福井県:931円(令和5年10月1日現在)) ③解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと |
助成金 |
賃金の引き上げ額、引き上げる労働者に応じて 30万円~600万円 |
助成率 |
事業場最低賃金に応じて 900円未満:9/10 900円以上950円未満:4/5(9/10) 950円以上:3/4(4/5) ※()内は生産性要件を満たした事業場の場合 |
申請期間 |
令和6年1月31日 |
対象経費 |
設備投資、コンサルティング、その他 (例)・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 ・店舗改装による配膳時間の短縮 |
リーフレット:001140680.pdf (mhlw.go.jp)