福井県 最低賃金額改定について

福井県の最低賃金額

     時間額 931円になります。(令和 5年 10 月 1 日発効)

  ※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定されます。

 福井県は931円(時間額)で、発効日は令和5年10月1日です。
 現行の888円と比べ、43円の引上げとなります。

 

 ※最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。

  パート、アルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されま

  す。(派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額が適用されます。)

 

最低賃金を下回っている求人については、早急にハローワークたけふまでご連絡お願いいたします。

【お問い合わせ先】

 福井県労働局労働基準部 賃金室 TEL:0776-22-2691

 

 

設備投資をお考えの皆様! 業務改善助成金をご利用下さい

 

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

 

対象事業場

以下の要件を満たした事業者

①中小企業、小規模事業者であること

②事業場内最低賃金と地域別最低賃金(※)の差額が 50円以内の事業場(※福井県:931円(令和5年10月1日現在))

③解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

助成金

賃金の引き上げ額、引き上げる労働者に応じて

30万円~600万円

助成率

事業場最低賃金に応じて

900円未満:9/10   900円以上950円未満:4/5(9/10) 

950円以上:3/4(4/5)

※()内は生産性要件を満たした事業場の場合

申請期間

令和6年1月31日

対象経費

設備投資、コンサルティング、その他

(例)・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

   ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

   ・店舗改装による配膳時間の短縮

HP:業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)  

リーフレット:001140680.pdf (mhlw.go.jp)